【会社を設立したい】
会社の設立では、定款の作成から認証、登記申請までをまとめてお引き受けいたします。
一般的な[株式会社]だけでなく、設立・運営コストを大幅に削減できる合同会社にも対応して います。Apple日本法人や、スーパーの西友なども採用する最新形態の会社です。

ご相談の前にお電話いただくと、会社設立用の問診表をファックスまたはメールでお送りいたします。あらかじめ問診表にご記入・ご返送いただくと、お客様のご要望を正確に把握でき、設立手続をスムーズに進めることができます。

当事務所では、お客様のご要望を丁寧にうかがって、理想の会社づくりを実現します。会社の設立をお考えのときは、当事務所にご相談ください。

●本人確認へのご協力のお願い

犯罪収益移転防止法および同法施行令の規定により、会社の設立をされる際には、本人確認が必要となります。ご担当者様には、運転免許証等の身分証明書をご提示いただき、コピーをとらせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●株式会社

■電子定款で印紙代4万円不要

公証役場で定款の認証を受ける際、通常の紙の定款だと4万円の収入印紙を貼らなければなりませんが、電子定款の場合は(紙ではないので)印紙が不要となります。

当事務所では、紙の定款の代わりに電子定款を作成することで、会社設立費用を低く抑えます。

■落とし穴にご用心

昨今は、書籍やネット上などで定款のサンプルが比較的簡単に見つかります。これらを参考にしながら調整すれば、会社法に詳しくない方でも、自社の定款を完成させることができるでしょう。 しかし、そうやって作られた定款には、意外な落とし穴が残っていることがあります。

たとえば、取締役の任期について。一般の方が定款を作られると、取締役の任期を最長の10年(株式を自由に譲渡できない会社の場合)に設定してしまいがちです。確かに、役員の任期が短いと、任期満了で再任するたびに登記が必要になりますので、コスト面からは合理的な考えではあります。しかし、このような会社が外部から取締役を招いたものの、結局意見が合わずに解任することになってしまうと、その取締役から損害賠償として、残り任期分(9年残っていれば9年分!)の役員報酬を請求されることがあるのです。こういった危険性までも考慮に入れて定款を組み立てるのは、かなり骨の折れる作業です。

当事務所では、さまざまな規定のメリットとデメリットを入念に検討したうえで、お客様に最適と思われる定款をご提案いたします。
●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


●モデルケース
資本金500万円、株主兼取締役3名(うち代表取締役1名)の株式会社を設立する場合。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。
●合同会社

■株式会社との違い




合同会社では、定款に公証人の認証を受ける必要がなく、設立登記にかかる登録免許税も最低6万円からとなり、設立にかかる費用を低く抑えることができます。
また、任期満了による取締役等の再任登記や決算公告が不要となるため、設立後の運営コストも低減することができます。

●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ



●モデルケース
資本金500万円、社員3名(うち代表社員1名)の合同会社を設立する場合。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。



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