相続の登記をしたい

不動産をお持ちの方が亡くなられたときは、一定の範囲のご遺族で話し合いをして、誰が不動産を相続するのか決めたうえで、遺産分割協議書に押印をしていただき、相続登記をすることになります。

どなたに不動産を相続する権利があるかは、場合によって異なります。
例えば、右の図でAさんが亡くなられた場合は、Bさん・Cさん・Dさん・Eさんが不動産を相続できますので、これらの方々で話し合いをしていただきます。

不動産をお持ちの方が亡くなられたときは、当事務所にご相談ください。

相続登記はいつまでにすればいい?

相続登記をしなくても、特に罰則などはありません。

しかし、不動産を売ったり、ローンを組んで抵当権を設定したりするときには、相続登記が必要になります。また、相続税の軽減措置を受けたいときも、不動産を誰が相続するのかを、一定の期間内に決めておく必要があります(詳しくは税理士さんにお問い合わせください)。

そして、話し合いをしないままお子さんが亡くなられた場合、お子さんの奥さん(ご主人)やお孫さんが代わりに話し合いをしなければなりません。さらに、お孫さんが亡くなられた場合には、お孫さんの奥さん(ご主人)や曾孫さんが話し合いに加わることになります。

つまり、相続登記をしないまま放っておけばおくほど、話し合いの必要な人数が増えていき、さらに親戚としてのつながりも薄くなっていきます。また、住民票や戸籍の附票といった公的書類も、亡くなってから時間が経つと廃棄されてしまうため、相続登記をすることがますますむずかしくなっていきます。

先祖伝来の大切な土地や建物を、確実に子孫に受け継いでいくためにも、早めの相続登記をお勧めします。

ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


モデルケース
土地1筆・建物1棟(固定資産税評価額合計1000万円)をお持ちで、奥さんと3人のお子さんのいらっしゃる方がお亡くなりになって、お子さん1人が土地建物を相続される場合。
なお、当事務所で、亡くなられた方の出生から死亡までの全戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本計3通、戸籍謄本1通)と、ご家族の戸籍謄本3通を取得し、3人の方に遺産分割協議書を郵送するものとします。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


〒699-2211 島根県大田市波根町1456番地  TEL 0854-85-7110/FAX 0854-85-7110