不動産をお持ちの方が亡くなられたときは、一定の範囲のご遺族で話し合いをして、誰が不動産を相続するのか決めたうえで、遺産分割協議書に押印をしていただき、相続登記をすることになります。
どなたに不動産を相続する権利があるかは、場合によって異なります。
例えば、右の図でAさんが亡くなられた場合は、Bさん・Cさん・Dさん・Eさんが不動産を相続できますので、これらの方々で話し合いをしていただきます。
不動産をお持ちの方が亡くなられたときは、当事務所にご相談ください。
相続登記をしなくても、特に罰則などはありません。
しかし、不動産を売ったり、ローンを組んで抵当権を設定したりするときには、相続登記が必要になります。また、相続税の軽減措置を受けたいときも、不動産を誰が相続するのかを、一定の期間内に決めておく必要があります(詳しくは税理士さんにお問い合わせください)。
そして、話し合いをしないままお子さんが亡くなられた場合、お子さんの奥さん(ご主人)やお孫さんが代わりに話し合いをしなければなりません。さらに、お孫さんが亡くなられた場合には、お孫さんの奥さん(ご主人)や曾孫さんが話し合いに加わることになります。
つまり、相続登記をしないまま放っておけばおくほど、話し合いの必要な人数が増えていき、さらに親戚としてのつながりも薄くなっていきます。また、住民票や戸籍の附票といった公的書類も、亡くなってから時間が経つと廃棄されてしまうため、相続登記をすることがますますむずかしくなっていきます。
先祖伝来の大切な土地や建物を、確実に子孫に受け継いでいくためにも、早めの相続登記をお勧めします。