遺言で相続の問題を防ぎたい

不動産をお持ちの方が亡くなられた後、相続登記をするには、ご遺族で話し合いをして、誰が不動産を相続するかを決めなければなりません。

では、話し合いがうまくまとまらなかったら……?
そのときは、裁判所に調停を申し立てるなど、面倒な手続きが必要となってしまいます。下手をすると、不動産が相続されないまま、何年も何十年も宙に浮いてしまうかもしれません。

遺言をする意味とは?

このようなトラブルを防ぐために役立つのが遺言です。たとえば、遺言で不動産を「長男に相続させる」と指定しておけば、ご遺族で話し合いをすることなく、長男が直接相続登記をすることができます。

さらに、公証人の前で公正証書遺言をしておけば、公証役場に遺言の原本が保存されるため安心です。また、一般の遺言の場合は、亡くなった後に遺言を家庭裁判所に提出して、関係者立会いの下で開封しなければならないのですが、公正証書遺言ならばその手続きも必要なくなります。

当事務所では、お客様のお気持ちを反映し、なおかつ法律的に有効な遺言の作成をお手伝いします。遺言をお考えのときは、当事務所にご相談ください。

本当に大丈夫ですか?

自分には高額の財産なんてないから、相続でトラブルは起きないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、お持ちの財産が少ない場合でも、相続がスムーズに行くとは限りません。むしろ、数少ない遺産を巡って子供たちが激しく対立する可能性もあります。

また、子供たち同士の仲がよくても、その奥さん(ご主人)やお孫さんはまた別の問題です。お子さんご本人は納得しているのに、そのご家族が首を縦に振らないために、話がまとまらないということも考えられます。

さらに、地元に残った長男長女と、遠方に住む弟や妹とで、長年の間に意識の違いが生まれることもあります。長男長女が「親の介護や墓の管理などに労力を費やしてきた分、主な遺産は自分が受け継ぎたい」と考える一方で、弟や妹は「全員同じきょうだいなのだから、遺産も平等に分配してほしい」と希望するかもしれません。

相続をめぐる紛争は、決して対岸の火事ではありません。ですが遺言さえしておけば、こういった問題を心配する必要はなくなります。

ご依頼から手続完了までの一般的な流れ




〒699-2211 島根県大田市波根町1456番地  TEL 0854-85-7110/FAX 0854-85-7110