原則として、亡くなられた方の財産は、プラスのものもマイナスのものも合わせて、一定の範囲のご遺族が受け継ぐことになります。亡くなられた方が大幅な債務超過の状態にあった場合、ご遺族は大きな負担を負ってしまいます。
例えば、右の図でAさんが亡くなられた場合は、Bさん・Cさん・Dさん・Eさん、Aさんのプラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぎます。
しかし、亡くなられたことを知ってから3か月以内に、財産を受け継ぐ立場の人が、b裁判所に対して相続の放棄の申述をすると、亡くなられた方の財産を、プラス・マイナスどちらも受け継がないようにすることができます。
財産を受け継ぐ立場の人が複数おられる場合は、それぞれについて相続の放棄の申述が必要です。
当事務所では、お客様に代わって相続放棄申述書の作成を行います。相続放棄をお考えのときは、当事務所にご相談ください。