相続放棄をしたい

原則として、亡くなられた方の財産は、プラスのものもマイナスのものも合わせて、一定の範囲のご遺族が受け継ぐことになります。亡くなられた方が大幅な債務超過の状態にあった場合、ご遺族は大きな負担を負ってしまいます。

例えば、右の図でAさんが亡くなられた場合は、Bさん・Cさん・Dさん・Eさん、Aさんのプラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぎます。

しかし、亡くなられたことを知ってから3か月以内に、財産を受け継ぐ立場の人が、b裁判所に対して相続の放棄の申述をすると、亡くなられた方の財産を、プラス・マイナスどちらも受け継がないようにすることができます。

財産を受け継ぐ立場の人が複数おられる場合は、それぞれについて相続の放棄の申述が必要です。

当事務所では、お客様に代わって相続放棄申述書の作成を行います。相続放棄をお考えのときは、当事務所にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


モデルケース
奥さんと3人のお子さんのいらっしゃる方がお亡くなりになり、債務超過を理由に4人の方が相続放棄の申述をされる場合。なお、当事務所で、亡くなられた方の出生から死亡までの全戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本計3通、戸籍謄本1通)と、ご家族の戸籍謄本3通を取得するものとします。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


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