【新しく建物を建てたい】
新しく建物を建てたときは、まず土地家屋調査士さんが建物の表題部の登記をされ、その後司法書士が所有権保存登記をします。 金融機関から建築資金の融資を受けた場合は、所有権保存登記と抵当権設定登記をあわせて申請するのが一般的です。

平成29年3月31日までの間、ご自分が住むための住宅を建てられたときは、住宅用家屋証明書を取得することで登記の手数料を安くすることができます。

新しく建物を建てて登記をされるときは、当事務所にご相談ください。
●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


●モデルケース
平成29年3月31日までに、島根県内で、床面積が1階50㎡、2階50㎡の木造住宅を新築して入居された場合。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


〒699-2211 島根県大田市波根町1456番地  TEL 0854-85-7110/FAX 0854-85-7110