【不動産を売りたい・買いたい】
不動産を売買するときは、売主から買主に、売買を原因とする所有権移転登記をすることになります。

不動産の売買にともなう登記が必要なときは、当事務所にご相談ください。
●どちらが費用を支払うの?

一般に、売買の登記にかかる手数料・費用は、買主さんが全額を負担されるのが通例です。

ただし、不動産に抵当権が残っていて消さなければいけない場合や、売主さんの住所氏名が変わっていて変更の登記が必要な場合、売主さんが権利証を紛失されて本人確認情報を 作成する場合などは、それらの追加出費分に限って売主さんが負担されることになります。

また、当事者の間で「双方で折半することにしましょう」「買主さんが全額支払うことにしましょう」などと、通例と違う取り決めをすることは可能です。

●取引の立会

不動産取引の場では、当事者それぞれに心配事があります。

売主さんは「お金が入らないまま、不動産が相手のものになったらどうしよう」と考えるでしょうし、買主さんは逆に「お金を払ったのに、不動産が手に入らなかったら困るなあ」と思っているでしょう。

二つの心配事を同時に解決するため、司法書士が取引の場に立ち会います。司法書士は、一堂に会した関係者から必要な書類を受け取り、押印をしていただきます。そして、登記申請の準備がすべて整ったところでゴーサインを出し、資金の移動をしていただきます。入金の完了を確認して、司法書士はすぐに登記の申請をします。これを立会と呼びます。

司法書士は、買主さんから売主さんに代金が支払われ、同時に売主さんから買主さんに不動産の名義が移転するという、二つのことが確実に行われるよう気を配るのです。

さらに、売買と同時に売主さんの抵当権を消したり、買主さんが新しく抵当権を設定したりすることもありますが、そのような場合でも、すべての関係者にとって問題がないよう取引を完了させるという、司法書士の仕事に変わりはありません。

●本人確認へのご協力のお願い

犯罪収益移転防止法の規定により、宅地・建物の売買をされる際には、本人確認が必要となります。売主さん・買主さんには、運転免許証等の身分証明書をご提示いただき、コピーをとらせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


●モデルケース
500万円の土地1筆と500万円の建物1棟を買った場合で、司法書士が決済に立ち会う場合。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


〒699-2211 島根県大田市波根町1456番地  TEL 0854-85-7110/FAX 0854-85-7110