【不動産を担保にお金を借りたい】
住宅ローンなど、金融機関からお金を借りる場合に、不動産への抵当権設定登記が必要となることがあります。

登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、抵当権設定の前に住所を移転する登記が必要となります(別途費用・報酬を申し受けます)。

また、金融機関から借りたお金を完済しても、不動産についた担保は自動的には消えません。抵当権抹消登記が必要となりますので、ご注意ください。

このページでは抵当権に絞ってご説明していますが、根抵当権設定登記についても、もちろんお引き受けいたします。不動産への抵当権・根抵当権の設定が必要なときは、当事務所にご相談ください。

●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


●モデルケース
土地1筆、建物1棟に、債権額1000万円の抵当権を設定した場合。
なお、抵当権設定契約書は金融機関が用意され(不動産の記載なし)、建物は新築ではないものとします。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


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