【不動産を無償で譲りたい】
不動産を無償で相手に譲りたい場合は、贈与を原因とする所有権移転登記をすることに なります。

不動産の贈与にともなう登記が必要なときは、当事務所にご相談ください。

●贈与税について

1月1日から12月31日までの1年間に、合計110万円の基礎控除を超える財産の贈与を受けた場合、その超える部分について贈与税が課税されますので、注意してください。

なお、結婚から20年以上が経った夫婦の間で、住むための家やその敷地を贈与する場合、基礎控除110万円とは別枠で2000万円の配偶者控除を利用でき、合計2110万円まで贈与税が課税されません。ただし、この特例が利用できるのは、同じ夫婦の間では一生に一度だけで、枠が余っても翌年以降に持ち越すことはできません。

また、60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に対して財産を贈与する場合、相続時清算課税制度を利用することで、合計2500万円までは贈与税が課税されないようにすること ができます。ただし、贈与した財産は相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。
この制度をいったん利用すると、年間110万円の基礎控除を使うことはできなくなってしまいますので、注意が必要です。

以上は、贈与税について一般的な事柄を述べたものです。実際にお客様に税金がいくらかかるかなど、具体的な税務相談については、税理士さんに照会してください。

●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


●モデルケース
土地1筆、建物1棟(固定資産税評価額合計1000万円)を贈与した場合。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


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