【抵当権を消したい】
住宅ローンなど、金融機関から借りたお金を完済しても、不動産についた担保は自動的には消えません。抵当権抹消登記が必要となります。

このページでは抵当権に絞ってご説明していますが、根抵当権抹消登記についても、もちろんお引き受けいたします。不動産の抵当権・根抵当権の抹消が必要なときは、当事務所にご相談ください。

●いつまでに消さなければいけないの?

金融機関に借りたお金を返すと、抵当権を消すための書類が交付されますが、抵当権を消さずにいたからといって、特に罰則などはありません。

しかし、不動産を売る場合や、新たにお金を借りて抵当権を設定する場合には、昔の抵当権を消す必要があります。もし、所有者の方が抵当権を消さないまま亡くなられたら、今度はそのお子さんなどが、代わりに抵当権を消さなければならなくなります。

そして、借りたお金を完済してから時間が経つと、受け取った必要書類をどこにしまったか、分からなくなってしまうかもしれません。そうなったら、金融機関に連絡して、書類を再発行してもらうなど、手間がかかってしまいます。

結局いつかは抵当権を消すことになるのですから、金融機関にお金を返したら、抵当権は早いうちに消しておかれることをお勧めします。

●ご依頼から手続完了までの一般的な流れ


●モデルケース
土地1筆、建物1棟に設定された、債権額1000万円の抵当権を抹消する場合。
なお、弁済証書(解除証書)は金融機関が用意されたもの(不動産の記載なし)を使用するものとします。



ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。


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